よくある質問



Q.どのような破損が保険の補償範囲ですか?
A.契約の内容により異なりますが、火災保険の補償範囲は広く、自然災害などによる破損が補償対象です。

火災以外の台風や強風、大雪による被害や、盗難、水漏れによる被害も補償されることがあります。保険証券で補償内容の確認ができますので一度確認されることをおすすめします。

火災・落雷・ガス爆発

火災保険において、どの保険会社でも基本的に火災・落雷・ガス爆発の3つは補償内容に含まれています。

火災
失火やもらい火、放火による火災で生じた損害を補償します。隣の家から燃え移った場合でもご自分の火災保険を使用することになります。
※寝たばこ等重大な過失が認められる場合は補償の対象外となります。
・隣家が火事になり自宅に燃え移り半焼した
・隣家の火事による消防車の放水で自宅に被害が
・タバコの火の不始末で火事に

落雷
落雷によって生じた建物や家財の損害を補償します。「建物」には火災保険をつけていても、「家財」まで加入していないと、パソコンやテレビ、冷蔵庫などは保険の目的に含まれず補償されませんので注意が必要です。
・雷が自宅に落ち、屋根や外壁に穴があいてしまった
・落雷が原因で自宅が火事に etc

ガス爆発などの破裂・爆発
ガス漏れによるガス爆発やスプレー缶、カセットコンロの破裂などによる損害を補償します。
・ガス漏れに気づかずにコンロに点火し事故に
・カセットコンロが爆発し建物が破損した etc

風災・雪災・ひょう災

風災・雪災・ひょう災による補償は、一番シンプルな保険の加入であったとしても、ほとんどの保険で補償されています。この補償では強風による飛来物や雹(ひょう)による窓や屋根の損壊、それらを原因とする吹き込み被害なども対象となります。

風災
台風や暴風、竜巻、旋風(つむじ風)、突風などによる建物や家財の損害を補償します。屋根や外壁はもちろん、強風で破損したアンテナや雨どいなどにも適用されます。
・強風で屋根や雨どいが壊れた
・竜巻で飛んできたモノにより外壁に穴があいた
・台風でカーポートの屋根が壊れた etc

雪災
豪雪や雪崩による雪の重みで受けた建物の被害が補償されます。
・雪の重みで軒が歪んでしまった
・積雪で雨どいが外れてしまった
・雪崩に巻き込まれ建物が崩壊した etc

ひょう災
雹(ひょう)が降ったことによる建物の損傷被害が補償されます。雹とは直径が5ミリ以上の氷の粒のこと。直径5ミリ未満のものは霰(あられ)と区別されています。
・大粒の雹が降ってきて窓ガラスが割れた
・雹が当たったことで屋根が破損した
・雹が降ったことで太陽光パネルが破損した etc

※太陽光パネルについては、屋根の一部として建物に含まれることもあれば、建物の付帯設備や家財に分類されることもあるなど、契約により補償が異なります。太陽光パネルを設置されている方は、どのような契約内容の火災保険に加入しているのか確認するようにしましょう。

水災

火災保険の水災では、台風・豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れによって受けた建物や家財の損害が補償されます。
この補償は、
「損害が保険対象の時価30%を越える場合」
「床上浸水または地盤面から45cm超えて浸水した場合」など、
保険会社により基準があります。契約内容をきちんと把握しておくことが大切です。

洪水
台風や暴風雨などにより河川の水量が急激に増加して発生した洪水や融雪による洪水で、床上浸水や家屋・家財が流されたりした場合の被害が補償されます。ゲリラ豪雨などにより排水が追い付かず床上浸水するなどの都市型水害も補償されます。
・台風で河川が氾濫し床上浸水した
・集中豪雨により洪水が発生し床上浸水した etc

土砂崩れ
大雨や集中豪雨による土砂崩れや地滑り、土石流が原因で家屋や家財が損害を受けた場合に補償されます。
・裏の崖が崩れて壁面に被害が
・土砂崩れにより家財が損壊した etc

※「うっかり水浸し」など当人の過失による損害は、水害には該当せず補償は受けられません。また、マンション上階の住人の過失による水濡れ損害や給排水設備の事故による水濡れ損害も水害に該当しませんが、「水濡れ損害」を補償する火災保険の契約をしている場合には補償を受けることができます。

不測かつ突発的な事故

突発的な外部からのトラブル、または被保険者ご自身による不慮の破損・汚損が対象となります。第三者が及ぼした損害について加害者に賠償責任が発生した場合、補償が穴埋めされるため火災保険は適用外となります。

衝突・倒壊・飛来
外から飛んできたボールで窓ガラスが割れた場合や自動車の飛び込みなど、外部からの予期せぬ事故による損害を補償します。

騒擾・集団行動
デモや学生運動、内乱などの集団行動による暴力・破壊行為が原因の損害を補償します。

不慮の破損・汚損
誤って家財を壊してしまったなど、日常生活で起きた破損や汚損を補償します。

漏水などによる水濡れ

給排水設備の事故や他人の部屋で生じた事故に伴う漏水による建物や家財の損害を補償します。給水設備とは水道管、排水管、温水器、雨どいなどが対象です。
・水道管が破裂して水濡れした
・給水管が破裂して家の中が水浸しになった etc

盗難

強盗や窃盗の被害にあった際に建物や家財に発生した破損や汚損、家財の盗難による損害を補償します。
・侵入の為に窓が割られてしまった
・ドアや鍵が壊された
・貴金属や現金が盗まれた etc

まとめ

保険金の請求は、保険料を支払っている被保険者として然るべき権利なのですが、保険内容を知らずに請求されない方が多いのも事実です。火災保険は、自然災害や日常生活のリスクなど住まいに関わるさまざまな損害に対して意外に広い範囲で補償してくれることを覚えておきましょう。

火災保険の契約は「建物」と「家財」に分かれており、家財を補償対象とする契約をしているかどうかで補償範囲も変わってきます。家財を補償対象としていなければ、家財が被害に遭っても補償は受けられません。また、補償項目が同じであっても契約した時期により火災保険の補償内容は異なり、受け取れる保険金が大きく変わってくる場合もあります。ご自分がどのような契約をしているか確認しておきましょう。

住宅購入の契約時になんとなく手続きをしてしまった方が多いと思われる火災保険ですが、補償内容はきちんと確認し、いざという時に備えることが大切です。

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